【フランチャイズ】中小企業の資金調達法(1)リース会社からの調達

最終更新日:2020年12月18日

目次

リース会社からの調達

メリット

渡邊 太(わたなべ・ふとし)

リース会社からの調達

フランチャイズで独立・起業・開業・新規事業を行う際、必要な資金として、加盟金・保証金・設備資金・備品代・工事代・運転資金等がありますが、独立・起業・開業・新規事業を行う際の設備資金はリース会社からのリース調達をお勧め致します。

リース取引とは、物件(家具・厨房・機械設備等)所有者から物件を一定期間借り受け、リース料を支払う取引です。一般的に物件はお客さんが選び、リース会社が購入し、お客さまに賃借するかたち(ファイナンスリース)になります。
フランチャイズで独立・起業・開業・新規事業を行う際のリース取引のメリットとして主に以下があげられます。

記事提供:フランチャイズタイムズジャパン

メリット

  • (1)リース料は損金扱いとなり賃貸借契約での経費となります。
    メガフランチャイジー等多店舗化する企業にとって、銀行以外からの資金調達は非常に重要であります。更に銀行から融資を受けた場合、貸借対照表の貸方の勘定科目で借入金となり自己資本率を下げることになりますが、リース取引の場合、物件はリース会社の所有となるので経費扱いとなり自己資本率※を下げることはありません。

※自己資本率・・・総資産に占める自己資本の割合をパーセンテージで表したもの。 現在金融機関では、企業の決算書を診断しスコアリングを付け融資の検討材料にしております。その中で、自己資本率の割合も重要なポイントにもなります。

  • (2) 多額の資金を一括でつかわず、分割して支払うことができます。
  • (3) 銀行の借入枠を残し、借入と同じ調達ができます。
  • (4) 固定資産税の申告や損害保険の手続きが必要ありません。

注)上記(1)のリース料は経費となるとありますが、『リース会計基準』によって売買取引とみなされるケースもありますので、ご注意ください。また、国際会計基準に合わせ、ある一定規模以上の会社のリース取引を売買取引とみなし、取引物件を資産に計上することも検討されております。しかし、中小零細企業でのリース取引では当面変わりなく取引できるように思われまが、お取引の際リース会社にお問い合わせください。

渡邊 太(わたなべ・ふとし)

ファーストステージ株式会社 代表取締役

フランチャイズ本部業務経験もあり、現在では店舗出店での資金・設備・情報のトータルサポート支援を手がける。特にリース会社との取引が多く、設備のリースコーディネイトや内装での割賦取引の提案を行なう。

公開日:2020年12月18日