FC(フランチャイズ)契約は条文数も多く非常に難解です。ところが、FC(フランチャイズ)本部とFC(フランチャイズ)加盟希望者とでは、法律やフランチャイズ・システムに関する知識に大きな差があることから、契約書についての理解にも大きな差が出ます。しかも、多くのFC(フランチャイズ)加盟店を統一的に扱うために、FC(フランチャイズ)加盟希望者の要求によってFC(フランチャイズ)契約が変更されることは極めてまれです。
従って、FC(フランチャイズ)本部とFC(フランチャイズ)加盟店との無用なトラブルを避けるためには、まず、FC(フランチャイズ)加盟希望者に対して当該FC(フランチャイズ)契約の内容を十分検討する機会を与える必要があります。
そこで、中小小売商業振興法は、FC(フランチャイズ)契約締結前に、当該フランチャイズ・システムに関する一定の重要事項を記載した書面をFC(フランチャイズ)加盟希望者に示して説明することをFC(フランチャイズ)本部に義務づけています(同法11条以下)。この書面のことを「法定開示書面」といいます。FC(フランチャイズ)本部によっては、「FC(フランチャイズ)契約の要点と解説」「FC(フランチャイズ)加盟契約のご案内」などと呼んでいます。
法定開示書面についてご紹介いたします。
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