公務員でもできる副業8選!公務員が副業できない理由や解禁についても解説

最終更新日:2024年04月25日

「公務員は副業を禁止されている」というイメージを持っている人も多いでしょう。確かに公務員は、国家公務員法や地方公務員法によって、副業を大きく制限されている立場です。

しかし営利目的でなければ、例外として認められている副業もいくつかあります。今回の記事では、公務員の副業についての基礎知識や、認められている副業の実例などを解説します。

空いた時間にできる副業の一覧

目次

公務員は副業できる?

もし許可されていない副業をしたら?

公務員でもできる副業8選

公務員の副業についてまとめ

公務員は副業できる?

公務員は副業できる?

「公務員は副業禁止されている」といったイメージも強いですが、実際のところ公務員の副業事情はどうなっているのでしょうか。ここでは、公務員の副業に関する基礎知識について、4つのトピックに分けて解説します。

営利目的の副業は原則禁止

公務員は、厳密に言うと副業を禁止されているわけではありません。しかし「営利目的での務め、または私企業の経営」は禁止されています。

国家公務員法第103条では、「私企業からの隔離」が明確化されており、「営利企業の役員兼業」と「自営兼業」の2つが制限されています。法律の条文にも、「自ら営利企業を営んではならない。」と明記されています。

また国家公務員法第104条では、「ほかの事業又は事務の関与制限」が設けられており、企業から報酬を得てはならないとしています。

ここまでは国家公務員の話ですが、地方公務員も同様です。地方公務員法第38条は、「役員兼業」や「自営兼業」、その他あらゆる報酬のある兼業に従事することを制限しています。

許可を得ればできる副業もある

公務員は全面的に副業を制限されている立場ですが、任命権者の許可を得ればできる副業もあります。詳しくは後の項目である「公務員でもできる副業8選」で紹介しますが、家業の手伝いや不動産経営のようなものであれば、副業として認められる場合があります。

もちろん副業が認められるかどうかは、任命権者の姿勢によって大きく異なります。副業解禁をなるべく推進しようと心がけている任命権者もいるため、そのような人の元で働くのであれば、チャンスは少なくないでしょう。

また副業に関するスタンスは、自治体によっても大きな差があります。副業したいと考えているのであれば、まずは自分が勤めている実際について調べ、「副業の申請に対してどのような姿勢をとっているのか」を見極めましょう。

公務員が副業を禁止される理由

公務員が副業を禁止される理由

公務員が副業を禁止される理由は、「公僕であり市民の信頼を失ってはならない」とされているからです。公務員は、一般的な会社員とは立場が異なり、自治体運営の一役を担っています。

特に分かりやすいのが、公務員の3つの原則です。国家公務員法第99条から第101条は、「信用失墜行為の禁止」「守秘義務」「職務専念の義務」の3つを定めています。

公務員が副業を通して不祥事を起こしてしまえば、世間からのイメージが下がってしまい、自治体の上に大きな影響が出てしまいます。またさまざまなビジネスに関わることによって、守秘義務にも悪影響が生じる可能性も少なくありません。

そして何より、公務員は市民に奉仕する存在であり、職務専念の義務を背負っています。

副業を解禁した自治体も

公務員は一般的に副業を禁止されていますが、実はあちこちの自治体で副業解禁運動が進んでいます。世間的に副業解禁の波が来ていることもあり、それが公務員の世界にも波及している状態です。

副業解禁の先駆け的存在として知られるのが、兵庫県の神戸市です。神戸市は、「地域貢献応援制度」を設定し、一部の副業を認めました。NPO法人のような団体で一定の報酬を得ながら、地域に貢献できるというのがテーマになっています。

また奈良県の生駒市も、副業解禁に力を入れています。具体的には「公益性が高い地域貢献活動、または市の活性化につながる活動」が対象になっており、神戸市の取り組みに近いものです。職員自体の知見も広がるため、自治体と職員、双方にとってメリットが大きいと言えます。

もし許可されていない副業をしたら?

許可されていない副業をして、それがバレてしまった場合、果たしてどうなってしまうのでしょうか。公務員の副業の制限は、法律で行われています。そのため禁止されている副業を行った場合は法律違反となり、しかるべき処分を受けることになります。

公務員が受ける処分は懲戒処分であり、「免職」「停職」「減給」「戒告」の4つがあります。免職は、文字通り公務員の職を失わせることであり、4つのなかで最も重い処分です。停職は、一定期間業務に従事させないことを指します。

減給は、対象者の給料を減らすことです。業務そのものを制限される停職や免職に比べれば、いくらか軽い処分と言えます。最も軽微なのは戒告で、処分歴が人事記録に記録されるだけです。ただし、後の評価にも響いてくるので、決して軽い処分とは言えません。

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公務員でもできる副業8選

公務員でもできる副業8選

公務員の副業は法律によって禁止されていますが、場合によってはその制限を受けない副業もあります。ここでは、公務員でもできる副業について、8つのトピックに分けて解説します。

1.不動産賃貸

公務員でもできる副業としてよく知られているのが、不動産賃貸です。不動産賃貸とは、アパートなどの部屋を貸し出し、その家賃収入を得る方法を指します。収入は得ていることになりますが、公務員で禁止されている副業には該当しません。

ただし不動産賃貸に関しては、注意点がいくつかあります。まずは、あくまでも家賃によるインカムゲインを前提としている点です。つまり不動産を購入し、それを売却して利益を得るといった方法は不可となっています。

また、不動産に関するルールが制限されている点にも注意が必要です。戸建てであれば5棟未満、マンションであれば10室未満といったルールが定められています。

基本的に事前に相談をする必要はありませんが、年収500万円のラインを超えた場合、許可が必要になるので注意しましょう。

2.株式・FX・仮想通貨

こちらも代表的な公務員の副業ですが、株式・FX・仮想通貨も認められています。こちらも不動産賃貸のケースと同じく、事前に相談することなく始められる副業です。もちろん本業と投資を両立させるのは難しいかもしれませんが、投資をしている公務員も少なくありません。

ただしこれらの投資によって利益が発生した場合、確定申告が必要になる可能性があるため注意しましょう。

公務員としての給料は、年末調整によって会社側が処理してくれるため、職員が納税をする必要はありません。しかし投資による収益は、個人的に得ているものになるため、公務員としての給料とは別の処理が必要です。

年末調整される給料とは別に、「年間所得20万円」が、確定申告が必要かどうかの分かれ目になります。

3.講演

講演や講師といった活動も、一般的には認められている副業です。しかし不動産賃貸や株式投資といったケースとは異なり、基本的には許可が必要になるため注意しましょう。許可を得れば、講演活動に制限が設けられる事はありません。

講演をする際に切っても切り離せないのが、謝礼金の存在です。お金を受け取ることになるため、「法律で禁止されている副業にあたるのではないか」と心配している方も多いでしょう。しかし講演は、営利目的の副業ではないため、謝礼金をもらったとしても問題ありません。

ただしここで重要なのが、本業の職務に影響を与えないかどうかです。公務員には、職務専念の義務があるため、基本的には職員としての活動が優先になります。

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4.執筆業

執筆業も、講演と同じようなもので、許可さえあれば可能です。過去に執筆活動を行っている公務員の例はあります。一般的な会社員とは異なる、特殊な業務を行っていることもあり、社会に還元できる部分も多いでしょう。

しかし執筆業が認められたからといって、どのような内容を執筆しても良いわけではありません。あまりにも品性に欠ける著作物を作成した場合、信用失墜行為の禁止に反する可能性があります。あくまでも公務員としての信用を失わない範囲での執筆が重要です。

また講演と同じく、執筆に関する謝礼金をもらえます。ただし「雑誌に小説を長期に渡って連載している」「継続的な執筆活動を行なっている」といったケースは、職務に影響を及ぼす可能性があるため、グレーゾーンです。

5.小規模農業

自給目的の小規模農業であれば、副業として認められることがほとんどです。昨今、農業に対する注目度が高まっていることもあり、農業を始める人が増えています。公務員もその例にもれず、農業を始める人も珍しくありません。

小規模農業であれば、基本的に職場の許可は不要です。しかし規模が大きくなると許可が必要になります。特に、販売農家に区分される基準である「耕作面積が30a以上、または年間販売額が50万円以上」を超える場合は注意が必要です。

自給目的で農業を営んでいたとしても、食材が余ってしまう可能性があります。こうしたケースであれば、農作物を販売して収入を得ても問題はありません。

6.家業の手伝い

職員の家庭環境によっては、どうしても家業の手伝いをしなければならなくなるケースがあります。またいずれは実家を継ぐつもりであり、その訓練期間として手伝いをする人もいるでしょう。

「家業の手伝いに許可は必要なの?」と疑問に思う方も多いかもしれませんが、基本的には許可を取っておいた方が無難です。自分が勤めている自治体の状況を確認するようにしましょう。

家業の手伝いは、プライベートな行為ではあるものの、公務員の義務は適用されます。国家公務員法第99条から第101条、つまり「信用失墜行為の禁止」「守秘義務」「職務専念の義務」の3つを損なわない範囲で行いましょう。

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7.フリマアプリ

フリマアプリは、不特定多数のユーザーが、不要になったものを売買するサービスです。

フリマアプリも、基本的には営利目的の副業にはなりません。たとえば「不要になった服をフリマアプリに出品し、いくらかの収入を得た」といったケースであれば、特に問題はなく、許可を取る必要もありません。

ただし、「中古ショップで商品を仕入れ、フリマアプリに出品して商品を売る」といった行為は、「せどり(物販ビジネス)」に当たります。せどりは営利目的であり、禁止とされている副業です。

さらにフリマアプリで大きな収入を得た場合、「事業」に分類されることになり、確定申告が必要になる可能性もあります。

あくまで「すでに持っていて不要になったものを販売する行為」が認められるのであり、事業として行えば法律違反になってしまうので注意しましょう。

8.ポイントサイト

ポイントサイトは、サイト内でポイントを稼ぐことによって、費用の節約やお小遣い稼ぎができます。ポイントサイトでの活動は、節約を目的としたものであり、基本的には営利活動ではないと考えられます。そのため、ポイントサイトでの副業も可能です。

ただし昨今のポイントサイトや、ポイントサービスは、ユーザーを囲い込む目的で「高効率」に設定されているケースもあります。ポイントサイトであまりにも荒稼ぎをしているようであれば、営利目的と捉えられる可能性もあるので注意しましょう。

また当然のことながら、ポイントサイトに必死になってしまい、職務がおろそかになってしまってはいけません。公務員としての義務をしっかりと果たせる範囲内で、ポイントサイトでの活動が認められます。

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公務員の副業についてまとめ

公務員は、「信用失墜行為の禁止」「守秘義務」「職務専念の義務」を負っているため、営利目的の副業が制限されています。しかし不動産賃貸や小規模農業といった副業であれば、罰せられる可能性は少ないでしょう。

許可が必要ない副業も多くありますが、思わぬトラブルを避けるために、なるべく事前に相談しておくのが重要です。

公開日:2022年07月28日

よくある質問

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