利子割引料とは?支払利息とは何が違う?基礎知識から仕訳例まで詳しくご紹介!

最終更新日:2020年12月17日

借入に関わる「利子割引料」は、開業準備の際に扱う可能性がある重要な勘定項目です。
そのためこれから事業を始める経営者の方は、正確な知識をつけておくようにしましょう。

こちらでは、利子割引料の基礎知識と仕訳例をまとめているので、ローンや手形に関する会計処理方法で迷ったときはぜひ参考にしてみてください。

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目次

利子割引料とは

利子割引料の仕訳例

確定申告時の利子割引料の書き方

利子割引料の知識をつけて正しく処理しよう

利子割引料とは

利子割引料は、事業用の借入をした際に発生する「利息」と、報酬として受け取った手形を現金に変えるときに発生する「割引料」をまとめる勘定項目です。

上記の利息や割引料は、ローンやリボ払いなど身近な場面でよく登場します。
そのためこれから事業を始める経営者の方は、どういった費用が利子割引料に含まれるのかを理解しておくようにしましょう。

こちらでは、「利子割引料に含まれるもの」「課税か非課税か」「支払利息との違い」について紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

利子割引料に含まれるもの

利子割引料には、下記のものが含まれます。

  • 銀行・消費者金融からの借入利息
  • 自動車ローンの利息
  • 住宅ローンの利息
  • カードローンの利息
  • リボ・分割払いの手数料
  • 手形の割引料

開業を予定している経営者の中には、これから店舗準備などで金融機関から借入をする方も多いはずです。
店舗機材を準備するための借入や事業用自動車のローンなど、業務に関わるものであれば上記の費用は経費にできるため覚えておくようにしましょう。

利子割引料は課税?非課税?

利子割引料は、消費税区分が非課税です。

非課税となる対象にはさまざまな条件がありますが、その中でも利子割引料は「課税対象になじまないもの」に該当します。
課税売上高として加算できないため、消費税申告書などの書類を提出する際は注意するようにしましょう。

支払利息との違い

利子割引料には「借入時の利息」と「手形の割引料」の2つが含まれますが、支払利息には「借入時の利息」しか含まれていない点が主な違いです。
その他の点において大きな違いはないため、事業で発生した利息を計上する場合はどちらの勘定項目で処理しても問題ありません。

ただし、確定申告の書類上では利子割引料の名前が使われているため、その点だけ忘れず覚えておくようにしてください。

利子割引料の仕訳例

こちらでは、利子割引料の仕訳例を紹介します。
事業用目的の仕訳と事業用・私用の両方が目的の仕訳は、処理方法が異なるため注意が必要です。
自動車や住宅など、仕事とプライベート両方で使うものをローンで購入予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。

事業目的の場合

下記は、飲食店の開業に向けて調理機材をカードローンで普通預金から支払う場合の仕訳例です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 概要
借入金 100,000 普通預金 103,000 カードローン(元本)
利子割引料 3,000 カードローン(利息)

利子割引料として経費にできるのは「利息」のみであり、元本の返済は経費として計上できないため注意してください。

事業用・私用のどちらでも使用する場合

下記は、上記で紹介した「事業用目的の場合」と同様に、飲食店で使う調理機材をカードローンで支払う場合の仕訳例です。
ただし、こちらは調理機材を事業用だけでなく家庭で私用としても利用することとします。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 概要
借入金 100,000 普通預金 103,000 カードローン(元本)
利子割引料 1,500 カードローン(利息)
事業主貸 1,500 カードローン(利息・家事按分)

元本と利息の条件は事業目的の場合と同じですが、私用でも調理機材を利用する場合は利息を家事按分(生活費の一部を経費として処理)する必要があります。

勘定項目の「事業主貸」で処理できるため、仕事とプライベートの両方で使用するものを購入する場合はぜひ活用してみてください。

確定申告時の利子割引料の書き方

確定申告では、「利子割引料の内訳(金融機関は除く)」の欄に下記4項目を記載します。

  • 支払先の住所・氏名
  • 期末現在の借入金等の金額
  • 本年中の利子割引料
  • 左のうち必要経費算入額

家事按分している場合は「本年中の利子割引料」と「左のうち必要経費算入額」の金額が異なるため、最後に金額をよく確認するようにしてください。

また「(金融機関を除く)」と記載されていることから、こちらの欄には銀行や消費者金融との間で行われた借入は記入する必要はありません。

利子割引料の知識をつけて正しく処理しよう

店舗機材や自動車の購入など、開業準備をしているとさまざまな利息が発生します。
これからフランチャイズで開業を予定している経営者は、利子割引料の仕訳が必要となる可能性があるため知識をつけておくことが大切です。

また、確定申告での記入方法を事前に覚え、スムーズに申請書を提出できるよう準備を進めておくようにしましょう。

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公開日:2020年11月13日