会社を守るFC(フランチャイズ)法律コラム(1)パッケージライセンス契約

最終更新日:2020年12月18日

ブランドやノウハウを持つ者が、他人に対して、そのブランドやノウハウの使用を許可することを内容とする契約を「ライセンス契約」といいます。FC(フランチャイズ)契約とは、本部が、フランチャイズ加盟店に対して本部の有する商標・ノウハウを用いて営業することを許可し、フランチャイズ加盟店がそれに対する対価(加盟金・ロイヤルティ)を支払う契約ですから、ライセンス契約の一種なのです。

ただ、最近、フランチャイズ業界で用いられる「パッケージライセンス契約」とは、従来のフランチャイズ契約と区別する意味で、あえて「パッケージライセンス契約」と名乗っています。では、パッケージライセンス契約とはどのような契約でしょうか。パッケージライセンス契約についてご紹介いたします。

記事提供:フランチャイズタイムズジャパン

パッケージライセンス契約には様々は形態がありますが、以下のような特徴があります。

  • (1) FC(フランチャイズ)加盟店に対して、FC(フランチャイズ)本部が有するブランド・ノウハウの使用を許諾し、それに対する対価としてFC(フランチャイズ)加盟金を徴収する。
  • (2) 名称(ブランド)は統一されるが、中にはブランドフリーのものもある。
  • (3) ロイヤルティは定額制のものが多い。または、看板使用料のみが徴収される。
  • (4) FC(フランチャイズ)本部はSV(スーパーバイザー)派遣を行わない。または、FC(フランチャイズ)加盟店が必要とする時にロイヤルティとは別料金でSVを派遣する。
  • (5) 建物建築・食材仕入先に対する拘束は弱い。または、拘束しない(FC(フランチャイズ)加盟店の自由)。
  • (6) 競業禁止義務は弱い。または、競業禁止義務を課さない。
  • (7) 契約期間は比較的短期。

上記(1)~(7)の特徴のうち、ほぼ全てのパッケージライセンス契約で採用されているのが(4)です。その意味で、パッケージライセンス契約とは「特定の業態を始めるために必要なライセンス(ブランド、マニュアル、仕入先等)をパッケージ化し、それをフランチャイズ加盟店に販売する契約」です。

誤解を恐れずに極論すれば「開業パッケージの売り切り契約」と言ってもいいでしょう。ですから、SVによる継続的な経営指導は内容とされないのです。

経験豊富な店舗経営者にとっては、パッケージライセンス契約は有用です。

全ての業態には「業態寿命」があるので、ある業態が陳腐化してきたときに、その物件・設備・人材を生かしながらリニューアルする手段としてパッケージライセンス型のフランチャイズに加盟するのです。通常のフランチャイズに加盟したならば、毎月のSV派遣のために高額なロイヤルティを支払う必要がありますが、既に店舗運営のための設備も人材も揃っている会社にとって、フランチャイズ本部から毎月SVを派遣してもらう必要は無いので、パッケージライセンス契約にしておけば、無駄なロイヤルティを節約できるからです。

また、パッケージライセンス契約の中には、ブランドフリーのものもあるので、従来、自分が経営していた店舗の名称を引続き使ったまま、店舗デザインやメニューのみをリニューアルするためにも有効な手段です。

他方、店舗経験が無かったり、極めて低いフランチャイズ加盟希望者にとっては、パッケージライセンス契約は好ましいものではありません。パッケージライセンス契約では、毎月のSV派遣が無いので、フランチャイズ店舗経験の無い者がパッケージライセンス型のフランチャイズに加盟すると、十分な経営指導が得られず、結局、フランチャイズ店舗運営に苦慮することになるからです。

このように、パッケージライセンス契約のフランチャイズに加盟するに際しては、フランチャイズ加盟希望者自身の自己分析(店舗経営の経験があるか否か)が不可欠です。

他方、本部にとっては、逆の注意が必要です。パッケージライセンス契約は、店舗経験豊富な加盟希望者向けのビジネスモデルなので、店舗経験の少ない加盟希望者がパッケージライセンス型のフランチャイズに加盟すると、本部にとってはトラブルの元凶となります。

  • すなわち、パッケージライセンス契約を運用するためには、本部自身に、加盟希望者の能力や経験を十分見極める能力が必要なのです。

アーリーステージのフランチャイズ本部の中には「ウチにはスーパーバイジングをできる人材がいないから、SV不要のパッケージライセンス契約にしよう。」と考えて、安易にパッケージライセンス契約を採用する会社がありますが、これは極めて危険な発想です。

アーリーステージのフランチャイズ本部は、まずは自社内でSVを育てて、本部としての経験を重ねることが先決です。そのプロセスを経ないと、FC(フランチャイズ)加盟希望者の能力や経験を的確に見極める能力が備わりません。

もし、この記事をフランチャイズ本部の担当者の方が読まれたならば、「パッケージライセンス契約にしておけば、本部の人件費(SVの給料)が少なくてすむ。」「パッケージライセンス契約なら、ロイヤルティを低額にできるので、フランチャイズ加盟店を募集しやすい。」などと言った安易な考え方でパッケージライセンス契約を採用しないように注意してください。

神田 孝(かんだ・たかし) - 弁護士 -

弁護士法人心斎橋パートナーズ代表社員

チェーンビジネス法務を専門とし、FC(フランチャイズ)チェーン・レギュラーチェーンの顧問を多く務める。
大阪弁護士会所属。(社)中小企業診断協会東京支部フランチャイズ研究会特別会員。
(社)日本フランチャイズチェーン協会講師。

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公開日:2020年12月18日

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