専従者給与とは?白色・青色申告の違いや条件、届出書の作成方法などをご紹介!

最終更新日:2020年12月17日

事業主が家族に給与を支払う場合には、「専従者給与」としてその全額を費用計上できる可能性があります。ただし、そのためには複数の条件を満たし、所定の手続きも済ませなければなりません。

そこで今回は、専従者給与に関する手続きや注意点、青色申告・白色申告のそれぞれの条件などをまとめました。配偶者控除(扶養控除)との関係性についてもご紹介しているので、自信のない方はこれを機にぜひチェックしてみてください。

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目次

専従者給与とは?

白色申告専従者と青色申告専従者の違い

青色事業専従者給与に関する届出書の作成方法

専従者給与を費用計上したい方は、まずは情報をまとめよう

専従者給与とは?

専従者給与とは、個人事業主やフリーランスとして働いている方が、生計を共にしている家族に対して支払う給与のこと。例えば、自営業のお店を配偶者が手伝ってくれたり、息子がサラリーマンとして会社経営を支えてくれたりする場合は、一般的な給与ではなく「専従者給与」として家族に賃金を支払います。

この専従者給与は、税法上では「家計のなかで金銭が移動しているだけ」とみなされるので、基本的には必要経費としては認められません。ただし、一定の要件を満たす場合に限って、必要経費として計上することが可能になります。

白色申告専従者と青色申告専従者の違い

専従者給与を受け取る家族は、「白色申告専従者」と「青色申告専従者」の2つに分けられています。まずは、これらの専従者によって何が異なるのか、主な違いを簡単にご紹介していきましょう。

主な違い 白色申告専従者 青色申告専従者
対応する所得 すべての所得 不動産所得・事業所得・山林所得
事前の届出 不要 必要
記帳方法 単式簿記(簡易的な簿記) 複式簿記
青色申告の特典 なし あり

上記でまとめた違いのほか、白色申告専従者と青色申告専従者とでは経費や控除のルールも異なります。以下の通り、税金面では青色申告専従者のほうがメリットが大きくなるため、届出や記帳の手間がかかったとしても、基本的には青色申告専従者になる手続きを済ませたいところです。

  • 白色申告専従者…「専従者控除」として一定の所得控除を受けられる。
  • 青色申告専従者…一定の要件を満たすことで、専従者給与のすべてを費用計上することが可能。

つまり、専従者給与を経費として計上するには、青色申告を済ませることが必須となるため注意しておきましょう。

白色申告とは

確定申告のうち、事前の届出が必要ないものを「白色申告」と言います。白色申告では簡易的な方法で帳簿をつけられますが、専従者給与を経費として計上することはできません。

白色申告では、あくまでも「専従者控除」として一定の控除を受けられるのみとなるので、税金面でのメリットは少ない手段として認識しておきましょう。

家族を白色申告専従者にするための条件

家族を白色申告専従者にして専従者控除を受けるには、以下の条件を満たすことが必要です。

  • 白色申告者と専従者が、生計をともにする配偶者や親族であること
  • その年の12月31日時点で、専従者が15歳以上であること
  • 白色申告者が営む事業に、専従者が年間6ヵ月を超えて従事していること

つまり、専従者が一人暮らしをしていたり、15歳未満に該当したりする場合には、事業に携わっていても専従者控除を受けることはできません。ちなみに、専従者控除の金額は、下記2つのうち低いほうの金額が適用されます。

  • 【1】専従者が白色申告者の配偶者に該当する場合は86万円、それ以外の親族であれば50万円
  • 【2】控除適用前の事業所得等の金額を、「専従者の数+1」で割った金額

上記の通り、控除金額は専従者の属性や数によって異なるので注意しておきましょう。

青色申告とは

青色申告とは、簿記の正しい原則に従って帳簿を作成することや、事前の届出が義務づけられている申告方法のことです。複式簿記によって青色申告をすると、申告者は最大で65万円の控除を受けることができ、さらに専従者給与を経費として計上することも認められます。

ただし、事業によって発生する所得が山林所得に該当する場合は、青色申告をしても最大10万円の控除しか受けられません。また、青色申告でも単式簿記によって確定申告をすることは可能ですが、この場合も控除額は最大10万円となるので注意しておきましょう。

家族を青色申告専従者にするための条件

白色申告専従者と同じく、青色申告専従者にも以下のような条件が設けられています。

  • 青色申告者と専従者が、生計をともにする配偶者や親族であること
  • その年の12月31日時点で、専従者が15歳以上であること
  • 青色申告者が営む事業に、専従者が年間6ヵ月を超えて従事していること

上記のほか、「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出することや(※後述で詳しく解説)、複式簿記による帳簿作成も条件に含まれるので、家族を青色申告専従者にしたい場合は余裕をもって準備に取りかかることが大切です。

専従者の場合、配偶者控除は受けられない

白色申告・青色申告に関わらず、専従者になると配偶者控除を受けることができなくなります。その影響で、ケースによっては配偶者を専従者にせず、そのまま配偶者控除を受けたほうがお得になるため、配偶者を専従者にするかどうかは慎重に検討しなければなりません。

例えば、配偶者控除では最大38万円の控除を受けられるので、専従者給与が年間でこの金額を下回る場合には、配偶者控除のほうがお得になります。つまり、配偶者への給与が毎月3万円程度であれば、専従者よりも配偶者控除のほうがメリットが大きくなるでしょう。

ちなみに、子どもを専従者にした場合についても、その専従者分の扶養控除は適用されなくなります。個々の状況によって専従者にするべきかどうかは変わってくるので、判断に悩んだら税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

青色事業専従者給与に関する届出書の作成方法

前述でも触れましたが、専従者給与を経費として計上するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。この届出書は国税庁の公式サイト内でダウンロードできますが、青色申告書とは全く別の書類となるので、以下で記載する内容を簡単にご紹介しておきます。

青色事業専従者給与に関する届出書の作成方法

出典:国税庁ホームページ
※「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を加工して作成

記載欄の種類 記載する内容
事業主に関する情報 事業所の所在地や事業主の氏名、職業、屋号などを記載する。
専従者に関する情報 氏名や続柄、経験年数など、専従者に関する情報を記載する。給料や賞与については、「毎月30日」「毎年8月」のように具体的な時期を記載する必要があるため要注意。
使用人に関する情報 使用人に関する情報を記載するための欄。専従者と同じく、氏名や経験年数、給料・賞与などについて記載する。

届出書には上記のほか、専従者が併有している他の職業や、関与税理士の連絡先などを記載する欄も設けられています。シンプルな様式であるため、記載に迷う部分はそれほど多くありませんが、もし分からない部分が見つかったら管轄の税務署に相談をしてみましょう。

青色申告専従者に関する注意点

家族を青色申告専従者にする場合は、いくつか意識しておきたい注意点があります。この制度をうまく活用するためにも、以下でまとめた注意点はしっかりと理解しておきましょう。

届出書には提出期限がある

「青色事業専従者給与に関する届出書」には、実は提出期限があります。下記の通り、ケースによって提出期限には違いがあるため、事業主の方は細心の注意を払いましょう。

  • すでに専従者が事業に携わっている場合…青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日
  • その年の1月16日以後に、新たに事業を始める場合…事業開始日の2ヵ月以内
  • その年の1月16日以後に、新たに専従者が増えた場合…専従者が増えた日の2ヵ月以内

特に新たに事業を始める場合は、店舗の準備などによりスケジュールに余裕がなくなる恐れがあるので、届出の準備は早めに済ませることが重要です。

不当に高い専従者給与は経費として認められない

今回ご紹介した専従者給与には、特に上限金額は設けられていません。ただし、労働に対する給与が高すぎるなど、不当に高い専従者給与は経費としては認められないので注意が必要です。

特に意識しておきたい点は、他の専従者や従業員と比べて「労働と対価がつり合っているか?」というポイント。労働と対価のバランスがあまりにも悪いと、専従者給与を費用計上することが難しくなるため、親族に支払う給与額は慎重に設定しましょう。

勤務実態を証明する書類を残しておく必要がある

税務署による税務調査では、出勤簿やタイムカード、給料支払明細書、日報などから専従者の勤務実態がチェックされます。仮にこれらの書類を保管していないと、専従者の勤務実態を証明できなくなるどころか、税務署から「勤務実態を隠している」と疑われてしまう恐れがあります。

そのため、出勤簿やタイムカードをはじめとした証明書類は、申告の時期が過ぎても必ず残しておくようにしましょう。なお、専従者の勤務実態を証明するものとしては、仕事の成果が明確に分かるような書類も有効です。

専従者給与を費用計上したい方は、まずは情報をまとめよう

青色申告の専従者給与は、事業主やフリーランスにとっては非常に魅力的な制度です。ただし、適用を受けるには事前に届出を提出し、ほかにもいくつかの条件を満たさなければなりません。

また、提出期限や証明書類をはじめ、事業主が注意しておきたいポイントも存在するので、家族に給与を支払う方は事前にしっかりと情報をまとめておきましょう。

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公開日:2020年10月23日